働き方改革推進支援助成金とは?支給条件など詳しく解説!

投稿日:2021年09月03日 | 最終更新日:2023年01月25日 | 働き方

2021年版働き方改革推進支援助成金について!

2019年4月より「働き方改革関連法」が順次施行され、企業間では労働環境の改善、業務効率化、DX推進の動きが強まってきています。

働き方改革についてはコチラの記事で解説しています↓

働き方改革とは?内容や目的を徹底解説!

業務を効率化する為にRPAを導入したり、IT技術を使って新たな事業を展開したり、企業ごとに様々な取り組みが必要とされていますが、やはり新たなシステムの導入をしたりするのにはコストが発生します。

その為、企業がもっと働き方改革を推進しやすくする為の助成金が設けられており、助成金をうまく活用することで、新たなシステムの導入コストを低減させることができます。

助成金は以下3つが用意されています。

  • 働き方改革推進支援助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 業務改善助成金

の3種類の助成金が設けられております。

本記事では、まず「働き方改革推進支援助成金」について詳しく解説します。

働き方改革推進支援助成金とは?

「働き方改革推進支援助成金」とは、名前の通り、働き方改革を推進する企業に対して支援を行うための助成金です。2021年現在は以下4つのコースに分けられ、それぞれのコースで対象となる事業主や支援対象の取り組みが異なります。

  • 労働時間短縮・年休促進支援コース
  • 勤務間インターバル導入コース
  • 労働時間適正管理推進コース
  • 団体推進コース

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間短縮・年休促進支援コース

このコースは「生産性を向上させ、労働時間の増減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主」を支援するという目的で設けられました。

下記の条件に該当する事業者がこのコースの対象となります。

  • 労働者災害補償保険の適用を受けており、なおかつ中小企業事業主である
  • 交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備している
  • 交付申請時点で、成果目標に向けた条件を満たしている

支給対象となる取り組み

いずれか1つ以上実施する必要があります。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(PC・スマホ・タブレット等は対象外)

成果目標の選択

以下の成果目標のうち1つ以上達成することを目標に取り組み、達成状況に応じて助成金を受け取ることができます。

① 全ての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80 時間以下に設定

② 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入させること。

実施期間

2021年11月30日までに、「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、交付決定後、提出した計画に沿って、2022年1月31日までに取り組みを実施する流れとなります。

交付決定日~2022年1月31日(月)

支給額

支給額は以下のうち一番低い金額が適用されます。(最大100万円)

1.成果目標1~3の上限額および賃金加算額の合計額
2.対象経費の合計額×補助率3/4

勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもの、という意味で、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業を支援するコースです。

下記の条件に該当する事業者がこのコースの対象となります。

  • 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
  • 36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

また、以下のいずれかに該当する場合も対象となります。

  1. 勤務間インターバルを導入していない事業場
  2. 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
  3. 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

支給対象となる取り組み

いずれか1つ以上実施する必要があります。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(PC・スマホ・タブレット等は対象外)

成果目標の選択

以下の成果目標のうち1つ以上達成することを目標に取り組み、達成状況に応じて助成金を受け取ることができます。

  • 「新規導入」・・・9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
  • 「適用範囲拡大」・・・勤務間インターバルの対象を該当事業場の半数以上にすること。
  • 「時間延長」・・・休息時間を2時間以上延長し、勤務間インターバルの休息時間を9時間以上にすること。

実施期間

2021年11月30日までに、「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、交付決定後、提出した計画に沿って、2022年1月31日までに取り組みを実施する流れとなります。

交付決定日~2022年1月31日(月)

支給額

対象経費の合計額×補助率3/4

最大100万円が支給されます。

労働時間適正管理推進コース

労働時間適正管理推進コース

このコースでは、「生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業」を支援するという目的でも受けられたコースです。

下記の条件に該当する事業者がこのコースの対象となります。

  • 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
  • 勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない。
  • 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていない。
  • 36協定が締結・届出されており、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

支給対象となる取り組み

いずれか1つ以上実施する必要があります。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(PC・スマホ・タブレット等は対象外)

成果目標

以下の成果目標を全て達成することを目標に取り組み、達成状況に応じて助成金を受け取ることができます。

  • 勤怠管理、賃金計算などが紐づき、賃金台帳などを作成、管理、保存できる統合管理ITシステムを使った労働時間管理方法を新たに採用する。
  • 賃金台帳などの労務管理書類について5年間保存する旨を就業規則などで規定する。
  • 厚生労働省が作成した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に記載されている研修を労働者、労務管理担当者に対して実施する。

実施期間

2021年11月30日までに、「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、交付決定後、提出した計画に沿って、2022年1月31日までに取り組みを実施する流れとなります。

交付決定日~2022年1月31日(月)

支給額

対象経費の合計額×補助率3/4

最大100万円が支給されます。

団体推進コース

団体推進コース

このコースでは、中小企業事業主の団体が労働者の労働条件改善のために、時間外労働の削減や賃金の引き上げに向けた取り組みを実施した場合に助成金が受け取れるコースです。

支給対象となる取り組み

  • 市場調査の事業
  • 新ビジネスモデル開発、実験の事業
  • 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
  • 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
  • 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
  • 好事例の収集、普及啓発の事業
  • セミナーの開催等の事業
  • 巡回指導、相談窓口設置等の事業
  • 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  • 人材確保に向けた取組の事業

成果目標

以下の成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を助成金として受け取ることができます。

支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。

実施期間

2021年11月30日までに、「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、交付決定後、提出した計画に沿って、2022年1月31日までに取り組みを実施する流れとなります。

交付決定日~2022年1月31日(月)

支給額

支給額は以下のうち一番低い金額が適用されます。(最大500万円)

  • 対象経費の合計額
  • 総事業費から収入額を控除した額

まとめ

本記事で紹介したとおり「働き方改革推進支援助成金」には、様々なコースがあります。

自社にあったコースを選択し、成果目標に向けてしっかり取り組むことで、新システムの導入や労働環境の改善にかかるコストを減らすことができます。

働き方改革を推進する企業にとってこれらの助成金は大きなメリットになりますが、事前にしっかり計画をたてて、社内一眼となって進めていきましょう。

働き方カテゴリの最新記事