キャリアアップ助成金とは?支給条件など詳しく解説!【2021年版】

投稿日:2021年09月09日 | 最終更新日:2023年01月25日 | 働き方
キャリアアップ助成金について!

2019年4月より「働き方改革関連法」が順次施行され、企業間では労働環境の改善、業務効率化、DX推進の動きが強まってきています。

働き方改革についてはコチラの記事で解説しています↓

働き方改革とは?内容や目的を徹底解説!

業務を効率化する為にRPAを導入したり、IT技術を使って新たな事業を展開したり、企業ごとに様々な取り組みが必要とされていますが、やはり新たなシステムの導入をしたりするのにはコストが発生します。

その為、企業がもっと働き方改革を推進しやすくする為の助成金が設けられており、助成金をうまく活用することで、新たなシステムの導入コストを低減させることができます。

助成金は以下3つが用意されています。

  • 働き方改革推進支援助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 業務改善助成金

の3種類の助成金が設けられております。

本記事では、「キャリアアップ助成金」について、コースごとに解説します。

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者が企業内でのキャリアアップを促進するため、待遇の改善や正社員への登用など取り組みを実施した事業主を助成するために設けられた制度です。

キャリアアップ助成金は7つのコースに分けられています。

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 健康診断制度コース
  4. 賃金規定等共通化コース
  5. 諸手当制度共通化コース
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  7. 短時間労働者労働時間延長コース

助成されるための条件

「キャリアアップ助成金」を受け取るための、各コース共通の条件は以下の通りです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること。
  • 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局庁の受給資格の認定をうけた事業主であること。
  • 対象労働者に対する賃金の支払い状況を明らかする書類を整備していること。
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること。

また、以下に該当する場合は助成金を受取ることができませんのでご注意ください。

  • 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主(※不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすることを指します。例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)も不正受給に当たります。)
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。)
  • 暴力団関係事業主
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

キャリアアップ助成金のコースについて

1.正社員化コース

正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されるコースです。

支給金額

有期雇用 → 正規雇用 1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
有期雇用 → 無期雇用 1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
無期雇用 → 正規雇用 1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は中小企業以外の額

対象の労働者

次の1〜9のすべてに該当する労働者が対象です。

1.次の1から4までのいずれかに該当する労働者であること。

  1. 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者
  2. 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
  3. 同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遣労働者
  4. 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等

2正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
(正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期雇用労働者等で雇用された者であって正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)

3次の1または2のいずれかに該当する労働者でないこと。

  1. 有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者
  2. 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者

4転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。 

5障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。

6支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。
※本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く 。

7支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者、または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。

8転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。

9支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

2.賃金規定等改定コース

「賃金規定等改定コース」とは、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成するコースです。

支給金額

① すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が1人~3人 1事業所当たり95,000円 <12万円>( 71,250円<90,000円>)
対象労働者数が4人~6人 1事業所当たり19万円 <24万円>(14万2,500円 <18万円>)
対象労働者数が7人~10人 1事業所当たり28万5,000円 <36万円>( 19万円 <24万円>)
対象労働者数が1人~100人 1人当たり28,500円<36,000円>( 19,000円<24,000円>)

② 一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が 1人~3人 1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
対象労働者数が4人~6人 1事業所当たり95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
対象労働者数が7人~10人 1事業所当たり14万2,500円 <18万円>(95,000円 <12万円>)
対象労働者数が1人~100人 1人当たり 14,250円<18,000円>( 9,500円<12,000円>)

<1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ>

※ 中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合に①または②の助成額に加えて以下の助成額を加算
・すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円<18,000円>
・一部の賃金規定等改定 :1人当たり 7,600円 <9,600円>
※ 中小企業において5%以上増額改定した場合に①または②の助成額に加えて以下の助成額を加算
・すべての賃金規定等改定:1人当たり23,750円<30,000円>
・一部の賃金規定等改定 :1人当たり12,350円<15,600円>
※ 上記において、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算
1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)<1事業所当たり1回のみ>

対象となる労働者

次の1〜6のすべてに該当する労働者が対象です。

1.労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等である。

2.増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者)である。

3.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていない者。

4.賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者である。

5.賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものである。

6.支給申請日において離職していない者。

3.健康診断制度コース

有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成するコースです。

支給金額

1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) <1事業所当たり1回のみ>

対象となる労働者

次の1〜4のすべてに該当する労働者が対象です。

1.支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。

  1. 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者
  2. 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
  3. 同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遣労働者
  4. 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等

2.雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

3.健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

4.支給申請日において離職していない者であること。

4.賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成するコースです。

支給金額

1事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)  <1事業所当たり1回のみ>

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)
<上限20人まで>

対象となる労働者

次の1〜5のすべてに該当する労働者が対象です。

1.労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等※1を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月※2以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。

  1. 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者
  2. 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
  3. 同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遣労働者
  4. 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等

2.正規雇用労働者と同一の区分※3、※4に格付けされている者であること。

※3 賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としていること。
※4 「区分」とは「等級(等級の下に号俸が存在する場合は号俸)など」を指す。

3.賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

4.賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

5.支給申請日において離職していない者であること。

5.諸手当制度共通化コース

有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成するコースです。

支給金額

1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)<1事業所当たり1回のみ>

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)
<上限20人まで>
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
<上限10手当まで>

対象となる労働者

次の1〜4のすべてに該当する労働者が対象です。

1.労働協約または就業規則の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。

2.諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

3.諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

4.支給申請日において離職していない者であること。

6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

支給金額

1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)<1事業所当たり1回のみ>

※措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算

2%以上3%未満 1人当たり 19,000円 <24,000円>(14,000円<18,000円>)
3%以上5%未満 1人当たり 29,000円 <36,000円>(22,000円<27,000円>)
5%以上7%未満 1人当たり 47,000円 <60,000円>(36,000円<45,000円>)
7%以上10%未満 1人当たり 66,000円 <83,000円>(50,000円<63,000円>)
10%以上14%未満 1人当たり 94,000円<11万9,000円>(71,000円<89,000円>)
14%以上 1人当たり13万2,000円<16万6,000円>(99,000円<12万5,000円>)

<支給申請上限人数は45人まで>※措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算
・1事業所当たり100,000円(75,000円)
<1事業所当たり1回のみ>
※令和3年3月31日までの暫定措置となります。

対象となる労働者

次の1〜5のすべてに該当する労働者が対象です。

1.支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること。

2.労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した日(以下「措置該当日」という。)の前日から起算して過去3か月以上の期間継続して有期雇用労働者等として雇用されていた者であること。

3.措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。

4.労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

5.支給申請日において離職していない者であること。

7.短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成するコースです。

支給金額

① 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合

対象となる労働者1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>)

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合

1時間以上2時間未満 1人当たり 45,000円 <57,000円>( 34,000円 <43,000円>)
2時間以上3時間未満 1人当たり 90,000円<11万4,000円>( 68,000円 <86,000円>)
3時間以上4時間未満 1人当たり13万5,000円 <17万円>(10万1,000円<12万8,000円>)
4時間以上5時間未満 1人当たり 18万円<22万7,000円>(13万5,000円 <17万円>)

<①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで>

※延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が5時間以上 である場合をいいます。(1時間以上5時間未満延長である場合も同様です。)
※①については令和3年3月31日までの間、支給額を増額しています。
※②については延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入 が減少していないと判断します。

1時間以上2時間未満 13%以上昇給
2時間以上3時間未満 8%以上昇給
3時間以上4時間未満 3%以上昇給
4時間以上5時間未満 2%以上昇給

※4 ②については令和3年3月31日までの暫定措置となります。

対象の労働者

次の1から6までのすべてに該当する労働者が対象です。

1.週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること。

2.次の1から5までのいずれかに該当する労働者であること。

  1. 週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者
  2. 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて13%以上昇給している者
  3. 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて8%以上昇給している者
  4. 週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて3%以上昇給している者
  5. 週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて2%以上昇給している者

3.週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たして いなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入して いなかった者であること。

4.週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者で あること。

5.支給申請日において離職していない者であること。

申請方法

キャリアアップ助成金の申請にあたり、必要書類はコースごとに異なりますが、全コースに共通して「キャリアアップ計画書」を管轄の労働局に提出する必要があります。

「キャリアアップ計画書」とは、対象となる労働者をどのようにキャリアアップさせていくかを記した書類のことです。労働者のキャリアアップに向けて、いつまでに、どのような目標で、事業者がどのような取り組みをしていくのかなどを記したもので、助成金の申請時に必ず必要になります。

コースごとの詳しい流れについては下記の厚生労働省ホームページに掲載されています。

まとめ

ここまで「キャリアアップ助成金」について解説しましたが、うまく活用することができれば今後の企業成長にとても役立つ制度です。

ただしコースごとで申請方法や条件が違いますので、申請する際は注意しましょう。

また、こうした助成金の制度は申請期限が設けられており、期限を1日でも過ぎてしまった場合は受付してもらうことができません。その上、期間によっては申請予定だったコースがなくなってしまったり、条件や金額が変更になる可能性もありますので注意が必要です。

是非、本記事を参考にキャリアアップ助成金を活用してみてください。

「働き方改革推進支援助成金」についてはこちらの記事で解説しています↓

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